2008年05月28日

プール事故の判決について

昨日の午前中に第一報を受けてから、このプール事故の判決に

ついて、あらゆる記事を読み、出来る限りの情報をいただいて

今回の判決について考えてみました。

もちろん、プール事故に関しては、これまでも様々に思い巡らして

いたわけですが、今回の判決において、お二人の担当者に禁固刑が

言い渡された事で大きな衝撃を受けました。

そのまま刑を受け入れれば、47才の河原さんは失職で、なおかつ高見さんも

河原さんも退職金は支払われないことになります。

そして14日間のうちに控訴するか否かの判断が求められます。

私は、どうしても今回の判決が納得できないでいます。

弁護側が主張した通り、代々の担当職員が1999年頃から始まった針金止めの

指示していた事や、業者委託(丸投げの実態など)の体制の悪さなど、考えれば、

本当に罪を問われるべきなのが、当時数ヶ月前に異動してきた担当者であった

二人の方たちだけなのでしょうか?!

その上司たちは?針金止めでいいと指示していた前任者は?そして、委託業者は?

と次々に疑問が浮かんでくる。

被告人であるお二人にはもちろん責任はあります。

でも、他に関わった人たちとの罪の課され方にあまりにも差がありすぎます。

委託業者に関してはすでに地検の再捜査が始まっているということですが。

いままで、大切な幼い命を奪った責任の重さや、ご両親の痛みを考えると

何も出来ずにうつうつとしていた私ですが、目の当たりに判決を感じて今は

お二人がもし、控訴の決意をされたなら、その支援の輪に入れてもらいたいと

考えています。

真実の罪を追究し、問い直す事がよりご遺族の痛みにも応える行動との

考えに至ったからです。

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